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定款  賛助会員規定

平成23年5月23日設立許可
一部改正平成28年4月20日
一般社団法人 香川県測量設計業協会定款


第1章  総     則

(名 称)
 第1条 この法人は、一般社団法人香川県測量設計業協会(以下「本協会」という。)と称する。

(事務所)
 第2条 本協会は、主たる事務所を香川県高松市に置く


第2章  目的及び事業

(目 的)
 第3条 本協会は、測量設計業者が組織し、測量設計業の健全な経営並びに測量、設計及び施工管理(以下「測量等」という。)に関する調査研究、研修会等の開催、新技術の普及啓発及び各種ボランティア活動事業を行い社会資本整備の促進に貢献し、もって地域産業の発展に資すると共に公共の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)
 第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  (1)   測量設計業の経営の改善並びに測量設計技術に関する調査研究及び指導の事業
  (2)   測量設計に関する法制及び施策の調査研究事業
  (3)   測量設計業に関する経営、技術等に関する研修会、講習会等の開催の事業
  (4)   測量設計業の諸制度、経営等に関する情報及び資料の収集並びに提供の事業
  (5)   測量業に関する登録申請等に係る助言、指導、相談等並びに支援
  (6)   関係行政機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)への要望、連絡等並びに関係機関等との意見交換、提携等の事業
  (7)   測量設計に関する普及及び啓発の事業
  (8)    その他本協会の目的を達成するための必要な事業

第3章  会    員

(法人の構成員)

 
第5条  本協会に次の会員を置く。
  (1)  正会員 香川県内に本店を置いて測量設計業を営む者で、本協会の目的に賛同して入会した法人。
  (2)  準会員 香川県内に支店等を置いて測量設計業を営む者で、本協会の目的に賛同して入会した法人。   
  (3)   賛助会員 本協会の目的に賛同して入会した個人又は法人。

  2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関す法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

  3 正会員は、本協会に対して代表者としての権利を行使する者1名を定め、これを会長(第22条第2項に規定する会長をいう。以下同じ。)に届けるものとする。


(会員の資格の取得)

 第6条 本協会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込をし、その承認を得なければならない。

(会員の義務)

 第7条 会員は、善良な管理者の注意をもって、第4条に規定する事業並びに本条2項3項を履行する義務を負う。

  2 本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、正会員は、総会(第12条に規定する「総会」をいう。以下同じ。)において別に定める額を支払わなければならない。

  3 準会員及び賛助会員は、準会員及び賛助会員になった時並びに毎年、総会において別に定める準会費、賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)

 第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

  第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議(出席会員の3分の2以上)によって当該会員を除名することができる。なお、この場合、その会員に対し、総会の開催1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1)   この定款その他の法令に違反したとき。
  (2)   本協会の名誉をき損し、又はその目的に反する行為をしたとき。
  (3)     その他除名すべき正当な事由があるとき。

  2 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員資格の喪失)
 10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  (1)    第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
  (2)    総正会員が同意したとき。
  (3)    解散又は倒産したとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
 11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
    本協会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章  総     会

(構 成)
 12    総会は、すべての正会員をもつて構成する。
    前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権 限)
 13   総会は、次の事項について決議する。
  (1)   会員の除名
  (2)   理事及び監事の選任又は解任
  (3)   入会金、会費、準会費及び賛助会費の額
  (4)   常勤の理事及び正会員以外の監事の報酬の額
  (5)   貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  (6)   定款の変更
  (7)   解散及び残余財産の処分
  (8)   合併及び事業の全部又は一部の譲渡
  (9)   その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(種類及び開催)
 14条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
  2   通常総会は、毎年1回毎事業年度終了後2か月以内に開催する。
  3   臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
  (1)   理事会において開催の決議がなされたとき。
  (2)  総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、総会の招集を請求することができる。

(招 集)
 15  総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

(議 長)
 16  総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。

(議決権)
 17条  総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決 議)
 18  総会の決議は、正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  2   前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  (1)   会員の除名
  (2)   監事の解任
  (3)   定款の変更
  (4)   解散
  (5)  その他法令で定められた事項

  3   理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面表決等)
 19条  やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
  2  前項の代理権等の授与は、総会ごとにしなければならない。

(議事録)
 20条  総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
    前項の議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

第5章  役  員  等

(役員の設置)

21   本協会に、次の役員を置く。

(1)  理事 7名以上12名以内

(2)  監事 2名以内

2  理事のうち、1名を会長、2名を副会長とする。

3  前項の会長をもって法人法の代表理事とする。

 

(役員の選任)

22  理事及び監事は、正会員(法人の場合にあっては、第5条第3項で

届け出た者)の中から総会の決議によって選任する。

2  会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 第1項の規定にかかわらず、正会員以外の者を本協会の理事又は監事と

  する必要がある場合には、理事2名以内又は監事1名を総会の決議によって

選任することができる。

4  理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は三親等内の親族その他

特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の三分一を超えてはならない。監事についても、同様とする。

5  他の同一の団体の理事又は使用人である者その他にこれに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

 

(理事の職務及び権限)

23  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

   会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。

3   会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

24条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、

 監査報告を作成する。

   監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会

の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

25  役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも

    のに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2   補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までと

する。

3   役員は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

26   役員は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。

 

(報酬等)

27   役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び正会員以外の監事に対しては、総会において別に定める報酬の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2    役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができ

る。

3  前2項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

(責任の免除)

28条 本協会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法

令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

 

(相談役又は顧問)

29条 本協会に任意の機関として相談役又は顧問を置くことができる。

2  相談役は、本協会に功労のあった者の中から、理事会の推薦により、会

長が委嘱する。

相談役は、次の職務を行う。

(1)     会長の相談に応じること。

(2)     理事会から諮問された事項について、参考意見を述べること。

3  顧問は、学識経験者の中から、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

4  顧問は、本協会の運営に関して会長の諮問に応え、又は会長に対し、意

見を述べることができる。

5  相談役又は顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要す

  る費用を弁償することができる。

6  前項ただし書に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

7  顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

8  相談役又は顧問の解任は、理事会において決議する。


第6章  理  事  会

(構 成)

30条 本協会に理事会を置く。

2  理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権 限)

31条 理事会は、次の職務を行う。

(1)  本協会の業務執行の決定

(2)  理事の職務の執行の監督

(3)  会長及び副会長の選定及び解職

 

(招 集)

32条 理事会は、会長が招集する。

2  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(議 長)

33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

2  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに当たる。

 

(決 議)

34  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2  前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

35  理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2   出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。



第7章  会     計

(事業年度)

36条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わ

る。

 

(事業計画及び収支予算)

37条 本協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始

の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認

を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの

間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)

38条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が

 次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなけ

ればならない。

(1)  事業報告書

(2)  事業報告の付属明細書

(3)  貸借対照表

(4)  損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書

(6)  財産目録

2   前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の

書類については、定時総会に提出し、第1号及び第6号の書類については

その内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなけれ

ばならない。

   第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くととも

に、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

39   この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

(解 散)

40条  本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の帰属等)

41条  本協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を 

       経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第

17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとす

る。

2  本協会は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章  公告の方法

(公告の方法)

42条  本協会の公告は、電子公告により行う。

2  事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告することができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章  委  員  会

(設置等)

43  本協会の事業を推進するために、理事会はその決議により、委員会

を設置することができる。

2  委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 



第11章  事  務  局

(設置等)

44条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2  事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。

3  事務局長及び職員は、会長が任免する。

第12章  補    則

(委 任)

45条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

   附  則

1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

 本協会の最初の会長は松本茂樹とする。

3  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に

定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったと

きは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末

日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 

 この定款(一部変更)は、平成23年12月9日から施行する。

附則 この定款(一部変更)は、平成23年12月9日から施行する。

附則 この定款(準会員の追加)は、平成26年4月1日から施行する。

附則 この定款(一部変更)は、平成28年4月20日から施行する。




貸借対照表


賛助会員規定 入会申込書(Word)

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