|
---|
|
|||||
|
|||||
(名 称) (事務所) |
(目 的) |
|||||
(法人の構成員) 2 本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、正会員は、総会(第12条に規定する「総会」をいう。以下同じ。)において別に定める額を支払わなければならない。
(任意退会) |
|||||
(構 成) |
|||||
(役員の設置) 第21条 本協会に、次の役員を置く。 (1) 理事 7名以上12名以内 (2) 監事 2名以内 2 理事のうち、1名を会長、2名を副会長とする。 3 前項の会長をもって法人法の代表理事とする。 (役員の選任) 第22条 理事及び監事は、正会員(法人の場合にあっては、第5条第3項で 届け出た者)の中から総会の決議によって選任する。 2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 第1項の規定にかかわらず、正会員以外の者を本協会の理事又は監事と する必要がある場合には、理事2名以内又は監事1名を総会の決議によって 選任することができる。 4 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は三親等内の親族その他 特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の三分一を超えてはならない。監事についても、同様とする。 5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他にこれに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 (理事の職務及び権限) 第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。 3 会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 (監事の職務及び権限) 第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、 監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会 の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 (役員の任期) 第25条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも のに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までと する。 3 役員は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 (役員の解任) 第26条 役員は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。 (報酬等) 第27条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び正会員以外の監事に対しては、総会において別に定める報酬の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができ る。 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 (責任の免除) 第28条 本協会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法 令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 (相談役又は顧問) 第29条 本協会に任意の機関として相談役又は顧問を置くことができる。 2 相談役は、本協会に功労のあった者の中から、理事会の推薦により、会 長が委嘱する。 相談役は、次の職務を行う。 (1)
会長の相談に応じること。 (2)
理事会から諮問された事項について、参考意見を述べること。 3 顧問は、学識経験者の中から、理事会の推薦により、会長が委嘱する。 4 顧問は、本協会の運営に関して会長の諮問に応え、又は会長に対し、意 見を述べることができる。 5 相談役又は顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要す る費用を弁償することができる。 6 前項ただし書に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 7 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
|||||
(構 成) 第30条 本協会に理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権 限) 第31条 理事会は、次の職務を行う。 (1) 本協会の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 会長及び副会長の選定及び解職 (招 集) 第32条 理事会は、会長が招集する。 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。 (議 長) 第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに当たる。 (決 議) 第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 (議事録) 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 |
|||||
(事業年度) 第36条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わ る。 (事業計画及び収支予算) 第37条 本協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始 の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認 を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの 間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (事業報告及び決算) 第38条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が 次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなけ ればならない。 (1) 事業報告書 (2) 事業報告の付属明細書 (3) 貸借対照表 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書) (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書 (6) 財産目録 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の 書類については、定時総会に提出し、第1号及び第6号の書類については その内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなけれ ばならない。 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くととも |
|||||
(定款の変更) 第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 (解 散) 第40条 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 (残余財産の帰属等) 第41条 本協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を 経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとす る。 |
|||||
(公告の方法) 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告することができない場合は、官報に掲載する方法による。 |
|||||
(設置等) 第43条 本協会の事業を推進するために、理事会はその決議により、委員会 を設置することができる。 2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
|||||
(設置等) 第44条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。 |
|||||
(委 任) 第45条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 附 則 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法 人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等 に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。 2 本協会の最初の会長は松本茂樹とする。 3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益 財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法 律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に 定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったと きは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末 日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附則 この定款(一部変更)は、平成23年12月9日から施行する。
附則 この定款(準会員の追加)は、平成26年4月1日から施行する。 附則 この定款(一部変更)は、平成28年4月20日から施行する。 |
|||||